確定申告せずにバレたときのペナルティ

例えば、確定申告が必要な場合に確定申告自体をしませんでした。
または、確定申告をしたけれどアフィリエイトなどのネットビジネスのに関する所得については申告しませんでした。
そして後になってそのことが税務署にバレました。
ここでは、そのようなときにどのようなペナルティが課せられるかをご紹介します。

ここで紹介する内容はアフィリエイトのブログ収入などのネットビジネスに限らず、所得税全般で共通のことです。
つまりどなたにとっても知っておくと役に立つ情報だと思います。

結論からお伝えします。
上記の場合には、本来納付しなくてはならなかった税額との差額分を納めなければならないことは当然として、さらに加算税延滞税というものが課されます。
この加算税というのがなかなか厄介なペナルティです。
延滞税もなかなかのペナルティですが、加算税と比べると軽いです。

加算税は、納付すべき税額に一定の割合を乗じて計算します。
加算税にはいくつか種類があります。
課税割合もその種類ごと、条件ごとで異なります。

ここで関係するのは、無申告加算税過少申告加算税重加算税です。
(不納付加算税というものもありますが、ここでは無関係のため説明を省略します。)

無申告加算税

無申告加算税は、期限までに申告しなかった場合に課される加算税です。

無申告加算税の税額

無申告加算税の税額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額です。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には10%、50万円を超える部分には15%の割合を乗じた金額です。

ちなみに無申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。

※申告期限から1月以内に自主的に期限後申告して、かつ期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税は課されません。

過少申告加算税

過少申告加算税は、期限までに申告をしたものの税額が、本来納付すべき金額よりも少なかったときに課される加算税です。
過少申告加算税の方が無申告加算税よりも軽いペナルティとなっています。
その理由としては、申告をまったくしないことに比べれば、税額が本来よりも少なかったとはいえ、とにかく申告はした方がいくらかマシだろう、という配慮によるものだといえます。

過少申告加算税の税額

過少申告加算税の税額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には5%、50万円を超える部分には10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が課されます。

ちなみに過少申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。

重加算税

重加算税は、税額等の計算の基礎となる事実を仮装・隠ぺいするなどした場合に、無申告加算税、過少申告加算税などに代わって課されます。
名前から想像できるとおり、相当重いペナルティです。
事実を仮装・隠ぺいするなどした場合とは、簡潔に言い換えると、脱税するためにあれこれ悪質な工作をした場合だと理解しておいてください。

重加算税の税額

無申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の40%相当額

過少申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の35%相当額

ちなみに重加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。

延滞税

延滞税は、納付しなければならない税額に対して課される税金です。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
要するに、利息のようなイメージです。

延滞税の割合

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合で課されます。
※ただし、一定の条件を満たす場合には、一定の期間を計算期間に含めないという特例もあります。

① 納期限の翌日から2月を経過する日まで
計算対象の期間により2.6%〜7.3%

② 納期限の翌日から2月を経過した日以後
計算対象の期間により8.9%〜14.6%

ちなみに延滞税は1,000円未満の場合は納付する義務がありません。

 
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