ページコンテンツ
- ネットビジネス及びアフィリエイト専門
- アフィリエイトと確定申告
- そもそも確定申告しないとダメ?
- 確定申告する必要がある場合とは
- 確定申告しなくても済む場合とは
- 確定申告しなくてもバレる
- 確定申告せずにバレたときのペナルティ
- 確定申告の内容
- 事業所得と雑所得のどちらで申告すべきか
- 判例に基づき、社会通念で判定することが原則
- ネットビジネス収入の集計
- 必要経費の控除
- 源泉徴収税額をしっかり記入
- 年商1000万円超のアフィリエイト事業者向け:消費税の基本
ネットビジネス及びアフィリエイト専門
ここではアフィリエイトを専門としている理由などについてご紹介したいと思います。
ところで、アフィリエイトを専門としている税理士は数えるほどしかいないようです。
それは何故でしょうか?
この点について次のように考えられます。
1つは、アフィリエイトなどは事業規模が小さい傾向にあるため報酬の単価が低くなりがちということが挙げられます。
つまり、多くの税理士にとってあまり稼げない分野と思われている、ということです。
2つめは、マーケティングの観点です。
一体どのくらいの母集団がいるのか見当がつかないため、この分野に特化する積極的な根拠がないということです。
以上のようなことから、アフィリエイト専門という分野は現状ではかなりニッチなマーケットだと捉えられているようです。
しかしながら私自身はこのマーケットをブルーオーシャンだと信じています。
まだまだフロンティアを開拓中ですが、きっとたくさんの素敵なお客様と巡り会えると思っています。
アフィリエイトの税務に特化
アフィリエイトの税務に特化することにより、クライアント様にとって次のようなメリットがあるサービスの提供を実現しています。
やりとりが円滑にできます
同業種の法人の決算書には大抵共通のパターンがあります。
アフィリエイトもこの例に漏れずお決まりの構成に落ち着くことがほとんどです。
当方ではネットビジネスを専門としているため、決算を組むにあたって必要となる書類をおおまかに把握しています。
これにより漏れなく円滑なやりとりを可能にしています。
また、お客様に余計な手間をかけないように業務フローを設計しています。
お忙しい方でも無理なくことを進めることができると思います。
高品質・低価格のサービスを提供できます
上記の円滑なやりとりができるという内容と似たようなことですが、ネットビジネス事業の税務に特化することにより、高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供しています。
例えるならば、製造業の生産ラインのようなものです。
製造業では特定の製品を大量生産するにあたって業務フローをブラッシュアップすることにより、高品質化、低価格化を実現しています。
実は、税務業務でもこれと同じようなことが起きます。
一口に申告書を作成するといっても、業種、売上規模などで作業内容がまったく異なることは想像できると思います。
また、経理業務の原価のほとんどが人件費です。
つまり、人の作業効率が悪い場合は余計な人件費がかかることになり、その分報酬額を高くしないと商売が成立しません。
当事務所では、業種と規模が同じようなお客様に対象を絞っています。
これにより作業効率を高め、品質を高く保ちつつコストを低く抑えることができています。
以上のことが、高品質かつ低価格のサービスを提供することができる秘訣だといえます。
アフィリエイトなどのネットビジネスに特化する理由
上記のこと以外にネットビジネス専門を目指した理由などをご紹介します。
WEBマーケティングに向く
最近はインターネット検索で税理士をお探しになる方が増えてきたようです。
そこでWEBマーケティングでの営業をすることにしました。
WEBマーケティングを行うにあたって、検索キーワードを何に絞ったらよいか考えました。
まず、税理士をインターネット検索で探す方が多そうな業種をいくつか挙げてみました。
その中でも特にアフィリエイターなどネットビジネスをされている方はその傾向が強いだろうと考えて、ネットビジネス&アフィリエイト専門を志すことにしました。
SEO対策ができていれば評価される
WEBマーケティングのターゲットを、アフィリエイトなどを経営されているお客様にした理由は他にもあります。
それはSEO対策をしっかりできていれば評価していただけそうだということです。
ネットビジネスを経営されている皆様は、それぞれ試行錯誤してWEBマーケティングやSEO対策に勤しんでいらっしゃると思います。
そのような方々にこちらのサイトをご訪問いただければ、それらについて理解がある税理士ということでご興味をもっていただけるのではないかと考えています。
アフィリエイトと確定申告
続いて、ここではアフィリエイトなどのネットビジネスと税金について簡潔に紹介していきます。
このページにたどり着いた方の多くは、アフィリエイトの収入があると思います。
そして一通りこのページをお読みいただければわかると思いますが、そのうちほとんどの方がそのネットビジネスに関して確定申告する必要があるはずです。
税金の話は、当然ながら法律用語が多く出てきます。
したがって難解になりがちです。
よって、すらすらと読むことができないことがよくあります。
そこで、このページではできるだけわかりやすい表現で説明していきたいと思います。
また、自分はネットビジネスの収入について確定申告しなければいけないのだ、という心構えで読んでいただくとよいかと思います。
そうすればきっとよく理解しながら読み進むことができるはずです。
そもそも確定申告しないとダメ?
こちらのページをご覧になっているアフィリエイトなどの収入がある方のほとんどは、次のことを知りたいと思っているのではないでしょうか。
それは、そもそもそのアフィリエイトの収入について確定申告をしたり税金を納めたりしないといけないかどうかということです。
特にこれらの収入が少ない方ほど、この点が気になりますよね。
手っ取り早く結論から申し上げますと、ケースバイケースです。
確定申告しないといけない場合もあれば、しなくて済む場合もあります。
…明確な答えになっていなくて申し訳ありません。
こんなこと言われても何も解決しませんね。
そこで、次以降の項目で確定申告をしないといけない場合と、しなくてもいい場合について説明します。
ご自身の場合を当てはめながら、確定申告をする必要があるかどうか確かめてみてください。
確定申告する必要がある場合とは
次の①〜④のうちいずれかに該当する場合は、原則としてネットビジネスの収入について確定申告しなければなりません。
① 次の(ア)(イ)(ウ)(エ)のすべてに当てはまるとき
(ア) 1か所のみから給与の支払いを受けている会社員などの給与所得者
(イ) 年末調整をしている
(ウ) 「ネットビジネスに関する所得」が1円以上
(エ) 給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「ネットビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
② 次の(ア)(イ)(ウ)(エ)のすべてと(オ)(カ)のどちらかに当てはまるとき
(ア) 2か所以上から給与の支払を受けている会社員などの給与所得者
(イ) 年末調整をしている
(ウ)「ネットビジネスに関する所得」が1円以上
(エ) 主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額(「ネットビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
(オ) 給与所得の収入金額から、各所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額が150万円を超える
(カ) 給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「ネットビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
③ 次の(ア)(イ)(ウ)のすべてに当てはまるとき
(ア) 年末調整をしていない
(イ) 「ネットビジネスに関する所得」が1円以上
(ウ) その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額を超える(※)
※配当控除については考慮していないことに留意してください。
④ 次の(ア)(イ)のすべてに当てはまるとき
(ア) ネットビジネスに関する所得以外の何らかの理由で確定申告をする人
(イ) ネットビジネスで1円でも収入がある(赤字だとしても)
①〜④の解説
上記の①〜④について順番に解説していきます。
①について
こちらは1か所のみから給与の支払いを受けている給与所得者の場合です。
一般的な会社員の方はまずこちらで判定することになります。
(ウ)の「ネットビジネスに関する所得」とはアフィリエイトなどの収入から必要経費を差し引いた金額を意味しています。
つまり「ネットビジネスに関する所得」が1円以上とは、アフィリエイトブログの運営が黒字ということです。
わかりにくいのは、(エ)の「給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「ネットビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える」です。
こちらは基本的にアフィリエイト収入やその他の副業(FXや仮想通貨など)の利益の合計額が20万円を超えるという意味だと理解しておけば問題ありません。
②について
こちらは2か所以上から給与の支払いを受けている給与所得者の場合です。
掛け持ちでアルバイトやパートをされている方はまずこちらで判定することになります。
(ウ)の「ネットビジネスに関する所得」が1円以上とは上記の①で説明したとおり、アフィリエイトなどの利益が黒字だということを意味しています。
詳しく知りたい場合は①の説明を参照してください。
(エ)の「主たる給与以外の給与の収入金額」とは、年末調整をした所(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した所)以外から支払いを受けた給与(天引き前)の合計額のことです。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額(「ネットビジネスに関する所得」を含む)については、上記①の説明と同様です。
またもや、わかりにくい項目があります。
(オ)の「給与所得の収入金額から、各所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額が150万円を超える」とは、次のことを示しています。
額面金額(天引き前)の給与の年収金額から、上記で除外されていない各所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額が150万円を超えるということです。
こちらの説明でもまだ理解しきれないかもしれません。
しかしこれ以上基本的なことにふれると文章のボリュームが膨大になってしまうためここでは省略させていただきます。
給与の年収が額面金額で150万円を超える場合は、上記の各所得控除についてご自身で調べて確かめてみてください。
どれも基本的なことなので、インターネット検索で簡単に調べることができます。
(カ)については上記①で説明した内容と一緒です。
③について
こちらは主婦の方や学生の場合が多いと思います。
年末調整していない場合において、その年に所得があるときは原則として確定申告が必要です。
④について
こちらはアフィリエイトに関係なく何らかの理由により確定申告をする場合です。
その場合にアフィリエイトなどの収入が1円でもあるときは、それを確定申告書に記載しましょう。
「ネットビジネスに関する所得」が0円のときは、雑所得の項目でそのことを反映します。
総収入金額と必要経費を同額として記載すれば問題ありません。
念のために、“何らかの理由により確定申告する場合”の例をいくつか挙げておきます。
・ふるさと納税
・医療費控除
・住宅ローン控除
・事業所得(自営業など)
・不動産所得(賃貸物件のオーナー)
・株式投資の損失を繰越すとき
以上で確定申告をする必要がある場合の説明はおしまいです。
いかがでしたでしょうか。
ご自身の場合を当てはめて確かめられたでしょうか。
確定申告しなくても済む場合とは
それでは、一転してアフィリエイトの収入について確定申告しなくても済む場合について紹介します。
基本的には前の項目で説明した確定申告する必要がある場合に該当しなければ、ネットビジネスの収入について確定申告は不要ということになります。
したがって、確定申告しなくていいかどうか確かめたい方は、前の項目の確定申告する必要がある場合をお読みください。
なんだ、それだけかと思ったかもしれません。
そんな方のためにプラスアルファのポイントを紹介します。
ネットビジネスの収入について確定申告する必要がある場合でも、いざ申告してみると税額に影響を及ぼさないときがあります。
その収入が税額に影響を及ぼさないときは、たとえ申告しなくてもペナルティがないに等しいです。
つまりそのときは申告しなくても実害がないということです。
そのためこの項目のタイトルを「確定申告しなくても済む場合とは」としています。
確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をしなくてもいい場合でもありません。
あくまでも、確定申告をしなくても済む場合です。
税理士としてはこのようなかたちであまり紹介したくはありませんが、「確定申告しなくても済む場合」が知りたいという方が多くいらっしゃるようなので記載することにしました。
実際にこのパターンに当てはまるのは、アフィリエイトなどの収入について確定申告する必要がある場合で紹介した①又は②に該当する方のうち、所得が少ない方です。
次の計算式で課税される所得金額が0円になるときは、そもそも所得税が発生しないため確定申告をしなくてもお咎めはありません。
◆計算式
(給与収入-所得控除65万円※)+その他の所得(「ネットビジネスに関する所得」を含む)-基礎控除38万円=課税される所得金額
※かっこ内の金額は0円未満にはなりません。最小でも0円です。
例えば、給与収入が75万円で、その他の所得がアフィリエイトなどの所得が25万円だとします。
このときは、上記の計算をすると結果は0円になりますね。
よって、課税される所得金額がないため確定申告をしなくても済むことになります。
以上、ネットビジネスの収入について確定申告をしなくても済む場合の紹介でした。
確定申告しなくてもバレる
アフィリエイトなどの収入について確定申告をしなければならない場合でも、確定申告をしていない人もいると思います。
金額が小さい、面倒くさい、申告のやり方がわからないなど、その理由は様々でしょう。
なかには申告しなくてもどうせバレないと高を括っている人もいるでしょう。
しかし、ネットビジネスの収入を税務署は容易に把握することができます。
なぜなら税務署はASPなどの取引先に照会を求めることができるからです。
さらにマイナンバー制度の導入が進むにつれて、アフィリエイトブログの広告などのネットビジネスの収入はますます追跡されやすくなっていくはずです。
このように、確定申告しなくてもアフィリエイトの収入があるということはバレてしまうわけです。
そして、バレたらどうなるかが気になりますよね。
それは次の項目で紹介していきます。
確定申告せずにバレたときのペナルティ
例えば、確定申告が必要な場合に確定申告自体をしませんでした。
または、確定申告をしたけれどネットビジネスのに関する所得については申告しませんでした。
そして後になってそのことが税務署にバレました。
ここでは、そのようなときにどのようなペナルティが課せられるかをご紹介します。
ここで紹介する内容はアフィリエイトのブログ収入などに限らず、所得税全般で共通のことです。
つまりどなたにとっても知っておくと役に立つ情報だと思います。
結論からお伝えします。
上記の場合には、本来納付しなくてはならなかった税額との差額分を納めなければならないことは当然として、さらに加算税と延滞税というものが課されます。
この加算税というのがなかなか厄介なペナルティです。
延滞税もなかなかのペナルティですが、加算税と比べると軽いです。
加算税は、納付すべき税額に一定の割合を乗じて計算します。
加算税にはいくつか種類があります。
課税割合もその種類ごと、条件ごとで異なります。
ここで関係するのは、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税です。
(不納付加算税というものもありますが、ここでは無関係のため説明を省略します。)
無申告加算税
無申告加算税は、期限までに申告しなかった場合に課される加算税です。
無申告加算税の税額
無申告加算税の税額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額です。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には10%、50万円を超える部分には15%の割合を乗じた金額です。
ちなみに無申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
※申告期限から1月以内に自主的に期限後申告して、かつ期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税は課されません。
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限までに申告をしたものの税額が、本来納付すべき金額よりも少なかったときに課される加算税です。
過少申告加算税の方が無申告加算税よりも軽いペナルティとなっています。
その理由としては、申告をまったくしないことに比べれば、税額が本来よりも少なかったとはいえ、とにかく申告はした方がいくらかマシだろう、という配慮によるものだといえます。
過少申告加算税の税額
過少申告加算税の税額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には5%、50万円を超える部分には10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が課されます。
ちなみに過少申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
重加算税
重加算税は、税額等の計算の基礎となる事実を仮装・隠ぺいするなどした場合に、無申告加算税、過少申告加算税などに代わって課されます。
名前から想像できるとおり、相当重いペナルティです。
事実を仮装・隠ぺいするなどした場合とは、簡潔に言い換えると、脱税するためにあれこれ悪質な工作をした場合だと理解しておいてください。
重加算税の税額
無申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の40%相当額
過少申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の35%相当額
ちなみに重加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
延滞税
延滞税は、納付しなければならない税額に対して課される税金です。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
要するに、利息のようなイメージです。
延滞税の割合
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合で課されます。
※ただし、一定の条件を満たす場合には、一定の期間を計算期間に含めないという特例もあります。
① 納期限の翌日から2月を経過する日まで
計算対象の期間により2.6%〜7.3%
② 納期限の翌日から2月を経過した日以後
計算対象の期間により8.9%〜14.6%
ちなみに延滞税は1,000円未満の場合は納付する義務がありません。
確定申告の内容
ネットビジネスの収入をどうやって確定申告したらいいのかわからない。
ここからは、そのような方に向けて確定申告の内容を紹介していきたいと思います。
はじめに、そもそもここでいう「確定申告」とは、所得税の確定申告ということを理解しておいてください。
そんなことはさすがにわかってます…。
…と思いますよね。
ところが、意外とこの基本的なことをご存知ない方も多くいらっしゃいます。
よって、念のために説明しておきました。
次に、所得税の各種所得区分のうちどの所得で申告すべきかについて説明します。
それではまず所得区分とは何かということから紹介しておきます。
所得税法では、10種類の所得区分があります。
この区分は、それぞれの所得の性格によって決められています。
10種類の所得区分を列挙すると次のとおりです。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
ネットビジネスの収入について確定申告する場合は、事業所得又は雑所得として申告することになります。
ちなみに、両者を比較すると事業所得の方が納税者にとっては有利です。
事業所得の方が雑所得より有利な点は次のとおりです。
・他の所得との損益通算ができる
・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
・青色事業専従者給与が認められる
・純損失の繰り越し及び繰り戻しができる
・30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用が認められる
上記のとおり「又は」と紹介しましたが、結局のところどちらで申告すべきでしょうか?
これについては、次の項目で解説していきます。
事業所得と雑所得のどちらで申告すべきか
1つ前の項目で、ネットビジネスの収入について確定申告する場合は事業所得又は雑所得として申告するとお伝えしました。
それでは事業所得と雑所得のどちらで申告すべきか説明していきたいと思います。
結論から申し上げますと、所得税基本通達35-2に基づいて判断することが最近では一般的です。
同通達は2022年に改正が行われたもので、比較的新しいものです。
これまでは判例に基づいて判断することが通例でしたが(一応、今でも判例に基づき、社会通念で判定することが原則です。)、かなり曖昧な基準であったため税理士にとっても判断が難しい状況でした。
しかし、昨今では働き方の変化により兼業・副業が盛んになったため、納税者にわかりやすい基準を設けて正しく申告することを促す必要があったのだと思われます。
それではこの通達の内容を見てみましょう。
所得税基本通達35-2において、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得 」について、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」とされています。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、判例に基づき、社会通念で判定することが原則です。
しかしながら、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。
ただし、その所得を得るための活動が、収入金額300万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。
文章だけだとわかりづらいため、次のイメージをご覧ください。
●事業所得と業務にかかる雑所得等の区分(イメージ)
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
300万円超 | おおむね事業所得(注) | おおむね業務にかかる雑所得 |
300万円以下 | 業務にかかる雑所得※ |
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することになります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
*国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」より引用
雑所得とはどのような所得区分か
さて、ここからは雑所得についてネットビジネスの収入を申告するために知っておきたい基本的なことの説明に移ります。
まず、雑所得とはどのような所得区分かということが気になると思います。
簡潔に説明すると、次のようになります。
所得税には10種類の所得区分があります。
雑所得は、それら10種類の所得区分のうち他の9種類のどれにも当てはまらない所得のことをいいます。
そんな説明をされても、他の9種類も同じことでは…?
…と思いますよね。
上記の私の説明だけだと、そのような感想になるのは当然でしょう。
ただし、他の9種類の所得区分は具体的に定義することができます。
例えば、給与所得は勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
また、退職所得は退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。
このような具合です。
一方、雑所得は具体的に定義することが困難であるというのが実際のところです。
そのため、上記のように他の9種類のどれにも当てはまらない所得というように説明されるとお考えください。
ここまでの説明は何となく理解できましたでしょうか。
そして何かにお気づきではありませんか??
そうです。
雑所得がどのような所得かを理解しようとすると、前提として他の9種類の所得区分についても理解しないといけないことになるのです。
というわけで、その9種類の所得区分についても詳しく解説していきます。
…といきたいところですが、ここではあまり重要ではないため説明は省略します。
ただし、事業所得については既出のとおりアフィリエイトなどの収入と深く関係しています。
これについては次の項目で解説していきますので、そちらをご参照ください。
雑所得の金額は、①公的年金等と②公的年金等以外のものの合計額です。
ここでは、あまり関係がないと思われるため公的年金等については省略します。
②公的年金等以外のものは、次のとおり計算します。
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
総収入金額と必要経費の内容などについては、それぞれネットビジネス収入の集計、必要経費の控除の項目で説明します。
判例に基づき、社会通念で判定することが原則
さて、アフィリエイトなどの収入について確定申告する場合は事業所得又は雑所得として申告するとお伝えしました。
さらに、所得税基本通達35-2に基づいて判断することになるということでした。
また、今でも原則としては、判例に基づいて社会通念で判定すべきとされていることについても触れました。
ここでは、その原則的な考え方である判例に基づき社会通念で判定することについて説明していきます。
事業所得における事業性とは
まず、ある所得が事業所得に該当するためには事業性があると認められる必要があります。
そうすると事業性とは一体何なのかということが問題になります。
この点について判例などでは、「事業所得である限り、少なくとも自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずるという性質を有していなければならないと解される。」とされています。
さらに、この点について次のように補足されています。
「事業性を認定するについて、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在することは、必ずしも必要ではないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない。
しかしながら、営利を目的として継続的に行われる事業であると認められるためには、通例、事業所が設置され、人的物的要素が結合した経済的組織体を有し、また、主として本業として営まれるものであるから、他に特別の事情がない限り、事業所や経済的組織体の有無、本業であるかどうかは、事業性を認定するうえで重要な要素となることはいうまでもないし、継続的な営利事業というためには、継続的に相当程度安定した収益が得られる可能性があることが必要であることも、当然のことに属する。」
以上のことから、事業所得における事業性について箇条書きでまとめると次のようになるといえます。
・一定程度の安定した収益を期待できるかどうか
・自己の負担のもとに相当の物的、人的設備を有するかどうか
・当該業務が自己の計算と危険において独立して営まれているかどうか
・社会的地位が認められるかどうか(≒本業であるか、副業であるか)
ネットビジネスに関する場合
それでは、実際にアフィリエイトなどの収入がある方について、これらの点に当てはまるかどうかを検討してみましょう。
・一定程度の安定した収益を期待できるかどうかという点について
この点については、毎年一定以上のネットビジネスの収入を得られているかどうか、またその金額が乱高下しないかということが重要になります。
まず、一定以上については、その収入だけで生活していくとしたら十分といえるかどうかということがひとつの目安になると思われます。
次に安定の程度ですが、毎月という短い期間で安定している必要はないと思います。
例えば、海の家や季節性の商品を扱っている事業者のように毎月の売上げに波はあっても、年間の売上げでは、毎年安定するという場合でも事業性は認められるからです。
さらに安定の程度について、毎年の売上が右肩上がりで増えていく分にはまったく問題はないと思います。
それは単純に事業が順調に成長していっている証拠だといえるからです。
一方、売上げが急激に落ち込む年がある場合は要注意です。
その収入だけで生活していくには十分といえる水準を下回るときはなおさらです。
そのことをもって、安定性を欠くとして事業性を否認される可能性があるためです。
・自己の負担のもとに相当の物的、人的設備を有するかどうかという点について
これは、事業所や機械、器具備品などの物的設備と、従業員などの人的設備が一定以上の程度であるかどうかということを意味しています。
ネットビジネスの場合、この点を満たすことはほとんどないと思われます。
まず、物的設備について考えてみましょう。
例えばアフィリエイトブログを運営するために所有している物的設備といえば、一般的にコンピューター関連機器やインターネット環境、参考書籍くらいしかないと思います。
事業所については、事務所をわざわざ借りたりせずにご自宅で作業されていますよね。
つまり何が言いたいかというと、アフィリエイトなどの収入に対応する物的設備の程度では、一定以上の水準にあると認められるための積極的な根拠がないということです。
次に、人的設備についてです。
こちらもほとんどご自身の労力だけでアフィリエイトブログなどを運営しているという方ばかりだと思います。
誰かの労力を借りるにしてもご家族の方に簡単なお手伝いをしてもらう程度でしょう。
ここでいう人的設備とは、従業員がいて給与を支払っているくらいのことが求められると理解してください。
そうすると、ネットビジネスの収入に対応する人的設備はブログ運営者のご自身だけという場合が大半だといえるのではないでしょうか。
ただし、ひとりだけで稼いでいる事業者はたくさんいますし、事業所得としても認められています。
そのような意味では、事業を運営している者がご自身ひとりだけということをもって、人的設備がないから事業性も認められないとはいえないと考えられます。
以上のことから、ネットビジネス収入に関する物的設備、人的設備について検討すると、相当の物的設備を有するとはいえないとして事業性を否定されてしまう可能性が高いといえます。
・当該業務が自己の計算と危険において独立して営まれているかどうかという点について
「自己の計算と危険において独立して」とは、その事業において収入を得るために自身で経費などの支出を負担しているかどうか、自身の労力を割いているかどうか、収入が少なかったり赤字だったり破産したりというリスクを自身で負っているかどうかという意味だとお考えください。
そして、この点については、ネットビジネスを運営している方の多くが当てはまると思います。
無料ブログサービスなど、独自ドメイン以外でアフィリエイトサイトを運営している場合でも問題はないでしょう。
・社会的地位が認められるかどうか(≒本業であるか、副業であるか)という点について
こちらの点については、本業でネットビジネスをしている方が、主にそれによって生計を立てているという場合は、十分に当てはまるといえます。
一方、サラリーマンなどの方が副業で行っている場合は、なかなかこの点について認められないのが実情でした。
その理由は、税務署など課税する側としては、副業を事業所得として申告することを認めてしまうと、本業の所得(給与所得など)と損益通算を認めることになるからです。
損益通算とは、事業所得などで赤字となった場合に、給与所得など他の所得からそのマイナスとなった分を控除できるという制度です。
この制度があるために、副業の場合は事業所得と認められないことがほとんどでした。
しかしながら、上記のとおり、「その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない」とされています。
ということは副業の場合でも事業性を認められる余地があるということです。
以上、アフィリエイトブログの運営などネットビジネスに関する事業性についてのポイントごとの検討でした。
事業所得として申告する場合はくれぐれも慎重に
さて、最終的に事業性が認められるかどうかを判断するにためには、所得税基本通達35-2及び上記の各ポイントを総合して検討する必要があります。
そして事業性が認められるとご自身で判断した場合は、事業所得として申告しても構わないと思います。
ただし、念を押しておきますが、赤字で他の所得と損益通算する場合は、事業所得としての申告は慎重に行うことをお勧めします。
ネットビジネス収入の集計
アフィリエイトなどの収入については雑所得か事業所得として申告するとお伝えしてきました。
そこで、ここでは雑所得と事業所得の総収入金額の集計方法について紹介します。
雑所得も事業所得も基本的には、総収入金額から必要経費を控除して計算します。
簡単に説明すると、売上から費用を引いて利益を計算するというイメージです。
アフィリエイトブログを運営しているブロガーの方の場合、総収入金額は、主にASPから受け取るアフィリエイト収入です。
もちろんその他にもブログ運営に関連する売上げがある場合はそれも合計してください。
ひとつ注意していただきたいことがあります。
ネットビジネスの収入を総収入金額に含めるタイミングが特殊です。
そのタイミングはASPから銀行口座に振り込みがあったときではありません。
ASPから振り込まれるアフィリエイト収入の金額が確定したときです。
例えば、2023年分の確定申告をするとしましょう。
そしてその年のアフィリエイト収入のうちに、2023年12月末に金額が確定し、2024年1月にその金額が実際に振り込まれました。
さて、この収入は2023年分の総収入金額に含まれるでしょうか?
答えは、「含まれる」です。
くれぐれも振り込まれる時期が翌年だからといって総収入金額の集計から除外しないようにしましょう。
この点に注意しておけば、アフィリエイトに関する収入の総収入金額の集計は簡単です。
基本的には、通帳を見てASPから振り込まれてきた金額を集計するだけだからです。
必要経費の控除
ネットビジネスの収入については雑所得か事業所得として申告するとお伝えしてきました。
そこで、ここでは雑所得と事業所得の必要経費について紹介します。
雑所得も事業所得も基本的には、総収入金額から必要経費を控除して計算します。
簡単に説明すると、売上から費用を引いて利益を計算するというイメージです。
それでは、例としてアフィリエイトサイトを運営している場合に、必要経費として計上できる費用と計上できない費用について説明していきます。
必要経費について知っておきたいこと
初めにお伝えしておきたいことがあります。
それは、基本的に必要経費として認められる費用の範囲は極めて狭いということです。
どのくらい狭いのかというと、基本的にアフィリエイトによる収入を得るために直接要した費用しか認められないとお考えください。
また、事業関連の費用と家事関連の費用の線引きをしっかりしなければなりません。
これらの按分をするときは、税務署を納得させられるような合理的な方法による必要があります。
さらに、むやみやたらに飲食費などの交際費を必要経費とすることはオススメできません。
収入と直接紐づいていない交際費は、税務調査で狙われるポイントです。
また、雑所得の場合は、単価が10万円以上の物を購入したときは、一括で必要経費とすることができません。
そのときは減価償却費として耐用年数の期間にわたり必要経費として計上していくことになります。
そしてとても重要なことですが、領収書などの証憑は必ず保管しておかなければなりません。
保管が必要な期間は7年だと理解しておいてください。
具体的な費用ごとの検討
以下では、具体的な費用ごとに必要経費として計上できるかどうかを解説していきます。
◯△×は次のことを示しています。
◯は、必要経費として計上できるもの
△は、合理的な按分が必要なものorグレーゾーンのもの
×は、計上しないことをおすすめするもの(できないとは言いません)
サーバー代・ドメイン代…◯
ネットビジネスにおいてはサーバー代やドメイン代は必要なものであるため、当然に必要経費として計上できます。
インターネット代…○△
アフィリエイト事業を運営するためにはインターネット環境は必要であるため、必要経費として計上できます。
しかし自宅のインターネット回線の場合は、プライベートでも使用していますよね。
そのため、事業部分と家事部分で按分する必要があります。
合理的な按分方法では、料金÷家族の人数×事業用として使っている時間の割合などが考えられます。
モバイル通信代…○△
外出先などでテザリングして作業をしている場合は、モバイル通信代も必要経費として計上できます。
ただし、プライベートと兼用のスマホなどの場合は、事業部分と家事部分で按分する必要があります。
コンピューター関連機器の購入代…◯△
パソコン、スマホ、キーボード、マウス、プリンタ、スキャナ、Wi-Fiルーターなどのコンピューター関連機器の購入代のうち、ネットビジネスの運営のために必要なものは必要経費として計上できます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
デスクワーク用品購入代…◯△
机やイス、デスクライトなどパソコン作業をするときに使用しているものもネットビジネスの運営に必須だといえます。
よって、こちらも必要経費として計上することができます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
ソフトウェアの購入代…◯△
ネットビジネスの運営のために役立つソフトウェアはたくさんありますよね。
その購入代については、運営上必要なものと考えられるため必要経費として計上することができます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
書籍代…◯
ネットビジネスの運営のために参考書籍を購入した場合は、必要経費として計上できます。
Web関連素材購入代…◯
WordPressのテンプレートや画像素材などを購入した場合は、必要経費として計上することができます。
アフィリエイト商材購入代…◯△
商材を購入した場合は、必要経費として計上することができます。
ただし、レビュー用に購入したものを記事にした後にプライベートでも使うことがあると思います。
そのときは事業部分と家事部分で按分が必要です。
外部ライターへの外注費…◯
アフィリエイトなどのウェブサイトの記事を外部ライターに依頼した場合は、その費用は必要経費として計上することができます。
ただし、あくまで第三者に外注した場合のみだとお考えください。
雑所得では、家族に仕事をしてもらってお小遣いをあげたとしても、必要経費にすることはできません。
(事業所得の場合は、一定の要件を満たせば家族に支払った金額を必要経費として計上することができます。)
リスティング広告代…◯
アフィリエイトなどのウェブサイトに誘導するためのリスティング広告代は、必要経費として計上できます。
交通機関の運賃・コインパーキング代…◯×
アフィリエイトサイトの運営のために、交通費を支払った場合は必要経費として計上することができます。
ただし、ショッピングに行ったものの目当ての物が見つからず結局何も買わなかったときは、必要経費に含めることはできません。
また、取材に行ったもののその内容がアフィリエイトサイトに反映されなかった場合なども、必要経費に含めることはできません。
さらに、何かプライベートな目的で行ったついでに買い物や取材をした場合も必要経費にすることはできません。
この場合は事業部分と家事部分で按分計算をしたとしても否認される可能性が高いと思います。
ガソリン代…△×
ネットビジネスの運営のために、ショッピングや取材に行くときにガソリン代を支払った場合は必要経費として計上することができます。
基本的な考え方は、上記の交通機関の運賃などと同様です。
ただし、事業部分と家事部分で按分計算が必要です。
合理的な方法としては、走行距離で按分することが一般的だといえます。
駐車場代…×
マイカーをネットビジネスの運営に使っているとして、その駐車場代を必要経費に計上することはお勧めしません。
事業部分と家事部分で按分計算をしたとしても否認される可能性が高いといえます。
電気代…△
ネットビジネスの運営のためには、電力はなくてはならないものですね。
そのため電気料金は、必要経費として計上することができます。
ただし、合理的な方法により事業部分と家事部分で按分計算をする必要があります。
なお、エアコンなどの冷暖房機器で使う電力は省くのが妥当だといえます。
快適な室温で作業することはアフィリエイトの運営上必要なこととも考えられます。
しかし、空調機器に使用するための電力を事業部分と家事部分で線引きするのは難しいため、必要経費には含めにくいというのが実際のところだと思います。
ガス代…×
一般的にネットビジネスの運営のためにガスは必要ないと思います。
したがって、ガス料金を必要経費とすることはお勧めしません。
料理などをして記事にしている場合でも、その料理は写真を撮った後に食べるなどして最終的には家事として消費されていると考えられます。
このような場合のガス代は、家事部分の支出として判断することが妥当なため必要経費とは認められないといえます。
水道代…×
一般的にネットビジネスの運営のために水道は必要ないと思います。
したがって、水道料金を必要経費とすることはお勧めしません。
基本的な考え方は上記のガス代と同様です。
自宅兼事務所の事務所代…△×
事業所得では、自宅の一室をアフィリエイトの運営にための事務所として使用している場合は、そのスペースに対応する家賃を必要経費として計上することも可能です。
ただし、合理的な方法で事業部分と家事部分で按分する必要があります。
面積と使用時間で按分する方法が一般的だといえます。
この方法によると按分割合はかなり低くなると思います。
税務調査で狙われやすいポイントであるため、しっかりと按分するようにしましょう。
一方、雑所得として申告する場合は、このような自宅の事務所スペース代を必要経費として計上することはあまりお勧めできません。
雑所得くらいの事業規模ではそもそも事務所が必要ないことも多いです。
そのため必要経費に該当するという根拠を示すことが難しいといえます。
サイト運営専用の事務所代…◯
自宅とは別の場所に、ネットビジネスの運営のためだけに事務所を借りている場合は、その家賃を必要経費として計上することができます。
この場合は、雑所得でも問題ないと思われます。
セミナー代…○×
アフィリエイトなどに関するセミナーなどに参加した場合は、その参加費を必要経費として計上することができます。
ただし、そのセミナーなどとアフィリエイト収入の対応関係を合理的に説明できる場合に限ります。
その対応関係を示すことができないのであれば、必要経費としては認められません。
商談のための飲食費…△×
いわゆる接待交際費です。
ネットビジネスの収入との対応関係を合理的に説明できる場合に限り必要経費として計上できます。
失敗に終わった商談、つまりネットビジネスの運営に成果をもたらさなかった商談に関する飲食費は、必要経費として認められない可能性が高いと考えられるため注意が必要です。
基本的にネットビジネスの運営に関する接待交際費は、あまり必要経費として計上しないことをお勧めします。
スタバのコーヒー代…△×
別にスターバックスでなくても構わないのですが、喫茶店などでパソコン作業をするときがあるかと思います。
そのときは、さすがにそのお店で何かを買わないといけませんよね。
わかりやすい例として、スタバでのコーヒー代をあげてみました。
はたして、このような、いわば場所代の代わりとして購入する商品代は必要経費として計上できるでしょうか。
あまりお勧めはしませんが、必要経費として計上できなくもないと思います。
ただし、その場所で相当の作業をしたという証拠を残しておきましょう。
レシートを見ただけでは、単純にコーヒーを飲んだか、ネットビジネスに関する仕事をしたか判別できないからです。
また、細かい話にはなりますが、その作業内容もウェブサイトの更新などに関わるものであることが望ましいといえます。
参考となるページをインターネットで見ていただけでは、アフィリエイト収入との対応関係が弱いとして否認されるおそれがあります。
さらに、休日など時間的にも空間的にも制限がないときに、わざわざ自宅や事務所以外の場所で作業したのであれば、その理由を説明できるようにしておきましょう。
源泉徴収税額をしっかり記入
ここでは、アフィリエイト収入の確定申告に特有の源泉徴収税額がある場合について紹介します。
Amazonアソシエイトなどの一部のASPは、売上額から源泉徴収税額を控除した金額を口座に振り込んできます。
この源泉徴収税額をしっかり把握しておかないと、正しく所得税を計算することができません。
正しく計算できないとは、税額が過少になる場合もあれば過大になる場合もあります。
ASPに源泉徴収された所得税額は、ASPのウェブサイト上で確認できるはずです。
Amazonアソシエイトでは、「支払履歴の確認」ページにその金額が記載されています。
注意点としては、日本語で源泉徴収税額とではなく、英語でtax withholding(単にwithholdingとも)と書かれている場合があることです。
それらしきページを探しても源泉徴収された所得税額が確認できたかったという方は、もう一度tax withholdingの金額を確認してみてください。
そして、源泉徴収税額を確認できたら確定申告書の所得の内訳にそのASPの収入金額と源泉徴収税額を記載しましょう。
【ネットビジネスの税務】お問い合わせ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ年商1000万円超のアフィリエイト事業者向け:消費税の基本
アフィリエイト収益が増加すると、消費税の課税対象となる可能性が高まります。税抜きの年商(年間売上高)が1000万円に達すると、消費税の課税事業者となり、適切な申告・納税が求められます。本記事では、アフィリエイト事業者が理解しておくべき消費税の基本、インボイス制度への対応、そして税理士によるサポートのメリットについて解説します。
消費税の対応には専門知識が必要ですが、税理士に相談することでスムーズな運用が可能になります。税務処理を適切に行いながら、アフィリエイト事業に集中するためのヒントをお伝えします。
アフィリエイト事業の消費税の基本:課税事業者になる売上規模と判定基準
消費税の課税事業者となる基準は、「基準期間」(個人事業主は2年前、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判断されます。具体的には、2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合、その年は消費税の課税事業者となり、申告・納税義務が発生します。反対に、2年前の売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者として原則として消費税の納税義務は免除されます(※特定期間の売上による例外規定あり)。
なお、免税事業者については消費税の課税売上高は税込金額で判定されるため、税込価格での売上規模がおおよそ1,000万円を超えると、課税事業者になる可能性が高まります。アフィリエイト収益が順調に拡大している場合、課税事業者になるタイミングを見逃さないよう注意が必要です。
消費税の仕組みと納税義務
消費税の基本構造を理解しておくことも重要です。現在、消費税率は一律10%(一部軽減税率8%適用)となっており、課税事業者は収益の中に含まれる消費税を管理する必要があります。
課税事業者は、売上時に仮受消費税(顧客から預かる消費税)を受け取り、仕入れや経費で支払った仮払消費税を差し引いた金額を納税します。例えば、アフィリエイト事業者が広告収益やデジタル商品の販売によって仮受消費税を100万円得た場合、外注費やサーバー代などで仮払消費税が70万円かかったとすると、差額の30万円が納付税額となります。
売上税額 - 仕入税額 = 納付税額
この仕組みを理解せずに売上の全額を自由に使ってしまうと、後で消費税の支払いに困る可能性があります。特に税込価格で収益を受け取る場合、実質利益が税抜価格より少なくなるため、価格設定の際に考慮する必要があります。
個人事業主と法人で異なる消費税の扱い:免税事業者制度の条件と注意点
消費税の免税事業者制度は、基準期間(個人事業主は2年前、法人は前々期)の課税売上高が1,000万円以下であれば、その年度の消費税納税義務が免除される制度です。個人事業主として開業したばかりの段階や、売上が1,000万円未満の間は、原則として免税事業者でいられるケースが多くなります。
法人の場合も同様に、前々期の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者ですが、法人には特有のルールが存在します。特に新規設立法人の特例として、法人を設立した場合、設立1期目と2期目には基準期間がないため、原則として消費税が免除されます(課税事業者とならない)。これにより、個人事業から法人化した場合でも、消費税の課税を最大2年間延期できることになります。ただし、法人設立時の資本金が1,000万円以上の場合はこの特例が適用されず、設立初年度から課税事業者となる点に注意が必要です。
免税事業者のメリットとデメリット
免税事業者でいることにはメリットとデメリットがあるため、自社のビジネスモデルに合わせた判断が必要です。
免税事業者のメリット
- 消費税の納税義務がないため、売上に含まれる消費税をそのまま事業収入として計上できる。
- 消費税の申告義務がないため、事務負担が軽減される。
- 益税(事業者側の手元に残る消費税)を得られるため、特に経費の割合が少ないアフィリエイト事業では利益率の向上につながる。
免税事業者のデメリット
- インボイス(適格請求書)の発行ができないため、B2B取引では取引先から敬遠される可能性がある。
- 事業拡大時に課税事業者への移行が必要になる可能性があり、その際の税務処理が複雑になる。
免税事業者の選択とインボイス制度の影響
2023年10月からのインボイス制度により、免税事業者と取引する企業は消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、法人取引が多い事業者は免税のままでいると不利になる可能性があります。具体的には、法人クライアントから「インボイスを発行できる課税事業者でないと取引できない」と言われるケースが増えています。一方で、個人向けサービス(B2C)が主体のアフィリエイト事業では、インボイスが不要な取引が多いため、免税事業者のままでメリットを享受できる可能性があります。
また、事業規模が拡大し、高額な広告費や設備投資を行う場合には、あえて課税事業者となり消費税の還付を受ける選択肢も検討すべきでしょう。免税事業者のままでは、経費として支払った消費税を控除できないため、大きな支出がある事業者ほど課税事業者になった方が有利になる可能性があります。
まとめると、以下の基準で判断すると良いでしょう。
- B2C(一般消費者向け)中心 → 免税事業者を維持して利益確保
- B2B(法人取引)中心 → 課税事業者へ移行を検討
- 経費負担が大きい場合 → 課税事業者になり消費税還付を活用
免税事業者のままでいるか、課税事業者へ移行するかは、事業の成長フェーズや取引形態を踏まえて慎重に判断することが重要です。
消費税申告とインボイス制度対応のポイント
消費税申告の基本的な流れは、個人事業主や法人が、一定期間の売上や経費にかかる消費税を計算し、税務署へ申告・納付する手続きです。
個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの課税期間の消費税について、翌年3月31日までに申告し、納税する必要があります。
法人の場合、事業年度が課税期間となり、決算日から2ヶ月以内が申告・納付の期限です。たとえば、12月決算の法人なら、翌年2月末までに申告を行います。
消費税の計算では、売上に対する消費税(仮受消費税)と、仕入れや経費にかかった消費税(仮払消費税)を集計し、差額を求めます。差額がプラスであれば納税し、マイナス(仕入税額の方が大きい)であれば還付を受けることが可能です。消費税の申告書は、「消費税及び地方消費税の確定申告書」として作成し、所得税の確定申告とは別に提出する必要があります。
なお、前年の消費税額が一定額を超える場合、中間申告(中間納付)が義務付けられます。
- 前年の消費税額が48万円超の場合:年2回(中間1回+確定1回)
- 400万円超の場合:年4回(四半期ごと)
- 4,800万円超の場合:年12回(月次)
たとえば、前年の消費税納付額が100万円の場合、四半期ごとに分割して納税することになります。こうした中間納付のスケジュールを事前に把握し、資金繰りを適切に管理することが重要です。
インボイス制度への対応
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された新しい仕入税額控除のルールです。
この制度では、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として税務署に登録した課税事業者のみが、買い手に適格請求書(インボイス)を発行できます。
インボイス発行事業者になるには、事前に税務署へ登録申請が必要です。
免税事業者は原則として登録できませんが、2023年10月~2029年9月までは経過措置として免税事業者も登録可能です。ただし、登録後は課税事業者として扱われ、消費税の納税義務が発生します。
インボイス制度では、買い手が仕入税額控除を適用するには、売り手から受け取る請求書がインボイスの要件を満たしている必要があります。
つまり、売り手がインボイス発行事業者でない場合、買い手はその取引に関する消費税を原則として控除できなくなります。このため、免税事業者のままでいると、取引先からの敬遠につながる可能性があります。
インボイス制度の導入により、免税事業者は「課税事業者になるか」「取引先との契約条件を見直すか」といった対応を求められています。フリーランスの方も、今後の取引先との関係性や税負担のバランスを踏まえた上で、最適な選択をすることが重要です。
インボイス制度の経過措置と対応ポイント
インボイス制度には、開始後6年間の経過措置が設けられています。
- 2023年10月~2026年9月末までは、インボイスがない取引であっても、仕入税額控除の80%が認められます。
- 2026年10月~2029年9月末までは、控除できる割合が50%に縮小されます。
- 2029年10月以降は、適格請求書(インボイス)がない仕入れについて、消費税の控除が一切できなくなる予定です。
この経過措置により、買い手側は一定期間、免税事業者との取引でも部分的に仕入税額控除が可能ですが、段階的に負担が増えていく仕組みです。
仕入れと販売のインボイス対応
インボイス制度の影響を考える際、自社が仕入れる側か販売する側かによって対応が異なります。特に、アフィリエイト収益と並行して物販を行っている事業者は注意が必要です。
仕入れに関するポイント
仕入先によって、仕入税額控除が受けられるかどうかが決まります。
課税事業者(メーカー・卸業者など)からの仕入れ
→ 仕入先がインボイス発行事業者であれば、今後も仕入税額控除を適用できます。
一般消費者や免税事業者からの仕入れ(フリマアプリ・リサイクルショップ等)
→ インボイス発行事業者でないため、将来的に仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。
このため、免税事業者のまま事業を継続すると、仕入税額控除が受けられず、結果として消費税負担が増加する可能性があります。仕入れ形態によっては、事業全体の利益率に影響を及ぼすため、課税事業者になるかどうか慎重に検討する必要があります。
販売に関するポイント
販売する際の影響は、取引先が一般消費者(B2C)か事業者(B2B)かによって異なります。
一般消費者向け(B2C中心)
→ 消費者は仕入税額控除を受ける必要がないため、自社がインボイス未登録であっても問題は生じません。ただし、課税事業者である場合は、預かった消費税を適切に納税する必要があります。
事業者向け(B2B取引)
→ 取引先の事業者は仕入税額控除を受けるためにインボイスを必要とします。そのため、取引先がインボイス発行事業者との取引を優先する可能性が高く、未登録のままだと取引を打ち切られるリスクがあります。
インボイス登録の判断基準
インボイス登録の可否は、以下の2つの観点から検討する必要があります。
- 売り手として、インボイスを発行する必要があるか?
→ B2B取引が主な場合、取引継続のためにインボイス登録が必須となる可能性があります。 - 仕入れでインボイスをもらえるか?
→ 仕入れ先がインボイス発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けられず、消費税負担が増す恐れがあります。
特にアフィリエイトを主軸としながら物販を行っている事業者は、仕入れや取引形態を総合的に考慮し、自社にとって最も有利な選択を行うことが重要です。
税理士による消費税サポート:計算から申告まで安心して任せる
消費税の申告・納税が必要になったら、税理士に依頼するメリットは非常に大きくなります。
税理士は税法や会計の専門知識を持ち、消費税を含む適切な税務管理や節税手法を理解した上で最適な計画を提案してくれます。
消費税計算には、仕入税額控除の判定やインボイス対応など、複雑な要素が多く含まれます。これを専門家の助言なしに進めると、計算ミスや申告漏れにつながる可能性があります。特にアフィリエイト事業者の方は、売上が一定額を超えると課税事業者となり、消費税申告が必須となるため、早めの対策が重要です。
税理士に計算から申告まで依頼すれば、本業に集中できるだけでなく、税務リスクも大幅に低減できます。さらに、万一税務調査が入った場合も、日頃から税理士が帳簿をチェックし適切に処理していれば安心ですし、調査対応も税理士がサポートしてくれます。
税理士に消費税申告を依頼するメリット
税理士に消費税申告を依頼する具体的なメリットは、以下のとおりです。
1. 複雑な計算を任せられる
課税売上高の判定や仕入税額控除の適用、簡易課税制度の選択判断など、専門知識が必要な計算も税理士に任せることでミスを防げます。
また、インボイス制度における控除漏れの防止策や、設備投資による消費税還付申請の可否なども、適切に対応してもらえます。
2. 期限遵守とペナルティ回避
税理士は申告・納付期限を把握しているため、申請書、届出書、申告書などの提出忘れや納付遅延を防ぎ、延滞税や加算税といったペナルティのリスクを低減できます。特に消費税は、税務署のチェックが厳しく、ミスによる修正申告が発生しやすいため、専門家によるサポートが有効です。
3. 煩雑な手続きを代行
消費税の電子申告(e-Tax)や納税手続き、中間申告が必要な場合の対応なども、書類の作成から提出まで一括して代行できます。特に、アフィリエイト収益が法人経由で発生している場合、法人の消費税申告手続きも含めて税理士に任せることで、大幅に事務作業の負担を軽減できます。
4. 節税アドバイスが受けられる
消費税に関する節税策(簡易課税制度の適用判断、インボイス登録のメリット・デメリットのシミュレーションなど)について、事業規模や方針に応じた助言を受けられます。
特に、免税事業者でいるメリット・デメリットは、アフィリエイト収益が増加するにつれて慎重に判断すべきポイントの一つです。
5. 本業に専念できる
経理や税務作業を最小限に抑えることで、コンテンツ制作やマーケティングなど、アフィリエイト事業の成長に直結する業務に集中できます。
特に繁忙期や事業拡大期には、税務を丸ごとプロに任せることで、生産性を向上させることが可能です。
アフィリエイト事業者が税理士を選ぶ際のポイント
税理士を選ぶ際には、以下のポイントを確認することが重要です。
1. アフィリエイトやオンライン事業に精通しているか
税理士にも得意分野があります。アフィリエイト収益の特性を理解していない税理士に依頼すると、適切な経費計上ができない、税務上の有利な選択ができないといった問題が生じる可能性があります。
特に、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)経由の収益、海外取引(Google AdSense、YouTube収益など)に関する税務対応が可能かを確認するとよいでしょう。
2. 料金体系の透明性
税理士報酬は、通常、月額顧問料(記帳代行・相談対応含む)+決算申告料という形が一般的ですが、消費税申告が発生する場合は別途費用がかかることが多いです。
事前に見積もりを取り、自社の売上規模に応じた年間コストを把握しておくと安心です。
3. 対応範囲の明確化
税理士に依頼できる業務範囲は事前に確認しましょう。
例えば、
- 領収書や売上データの整理まで自分で行い、税理士にはチェックと申告書作成を依頼する
- 記帳代行も含め、完全に丸投げできる税理士に依頼する
といった形で、どこまで対応してもらえるのかを契約前に明確にしておくことが重要です。
最近では、クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)との連携に対応した税理士も増えているため、ITツールへの対応状況もチェックすると良いでしょう。
4. レスポンスの速さ・コミュニケーションのしやすさ
税務相談や急な対応が必要になった際、税理士のレスポンスが遅いと困る場面が出てきます。
また、難しい税務用語をわかりやすく説明してくれるかどうかも重要です。長期的な付き合いを前提に、親身になってくれる税理士を選びましょう。
税理士を活用して消費税対策を万全に
アフィリエイト事業者にとって、税理士は心強いパートナーです。
売上が一定額を超えると、消費税申告が義務付けられるため、早めの準備が必要になります。特に、インボイス制度の導入により、今後の税務負担が変わる可能性があるため、専門家の助言を受けながら最適な税務戦略を立てることが重要です。
【ネットビジネスの税務】お問い合わせ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [土日・祝日除く ]
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